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申込みができる方
自ら(転貸勤労者)居住するための住宅(従たる居住の用に供する住宅を除く。)を建設または購入しようとする方です。 |
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対象となる住宅及び土地
転貸融資とフラット35の双方の基準を満たしていることが必要です。 |
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融資限度額
転貸融資(複数申込みを含む。)とフラット35の融資額の合計額は、所要額の8割以内の額です。 |
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申込時期
原則として、転貸融資とフラット35の申込みは同時期に行ってください。
なお、住宅の新築資金の場合は、フラット35の融資決定が出ていても転貸融資の融資決定が出ていなければ着工できませんのでご注意ください。 |
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物件に係る審査手続
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住宅の新築資金の場合
通常のとおり地方公共団体等の工事審査(設計・中間時・竣工時)を受けてください。
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| (2) |
新築住宅購入の場合
通常のとおり地方公共団体等が発行した検査済証(写)を提出し、併せて申請住宅物件確認を行ってください。 |
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中古住宅購入の場合
検査機関等により作成された「証券化支援事業(中古住宅) リ・ユース住宅適合証明書」(申請者用)の写しを転貸融資の申込金融機関に提出してください。
なお、一戸建て等の中古住宅の購入の場合は、敷地面積が100m2以上、かつ住宅部分の床面積が70m2以上280m2以下の要件を満たしていること、また、中古マンションの購入の場合は、住宅部分の床面積が40m2以上280m2以下の要件を満たしていることが必要となりますのでご注意ください。 |
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抵当権
融資対象住宅とその敷地について、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)のために転貸融資に係る第2順位の抵当権を設定してください。(ただし、転貸融資の担保が金融機関の保証、根抵当、根質、融資対象物件以外の不動産である場合を除きます。) |
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火災保険
融資対象住宅を担保とする場合は、一般の火災保険を付保していただきます。(特約火災保険、選択対象火災保険は利用できません。)
原則として機構のために火災保険請求権に対する第1順位の質権設定をしていただきます。 |
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実施時期
平成17年9月1日以降の転貸融資の申込みの受付けから適用されます。
なお、住宅の新築資金については、平成19年3月31日までに竣工時現場審査に合格するものに限ります。 |