中小企業基盤人材確保助成金(詳細説明)
I.概要
中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
II.新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(以下「新分野進出等基盤人材(※)」という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた新分野進出等基盤人材の1年間の賃金の一部に相当する額として、1人あたり140万円を助成するものです。ただし、新分野進出等基盤人材については、1企業あたり5人を限度とします。
※ 新分野進出等基盤人材
認定計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの
| イ | 次のいずれかに該当するもの |
| (1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 | |
| (2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 | |
| ロ | 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者 (注)雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。 また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。 |
受給できる事業主
対象となる事業主は、以下のとおりです。
| 1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 (ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。) |
| 2) | 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること。 |
| 3) | 改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、新分野進出等基盤人材を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長(以下「センター統括所長」といいます。)に新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。 |
| 4) | 実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、センター統括所長が認定した期間)に新分野進出等基盤人材を雇い入れる事業主であること。 |
| 5) | 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。(下記「ご注意」を参照してください。) |
| 6) | 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 |
| 7) | 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 |
| 8) | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。 |
| 9) | 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。 |
受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当する場合であっても助成金は受給できません。
| 1) | 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、新分野進出等基盤人材の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、新分野進出等基盤人材を雇い入れる認定中小企業者(新分野進出等基盤人材を雇い入れる認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立したものである場合は、当該新分野進出等基盤人材を雇い入れる認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」といいます。)及び上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該新分野進出等基盤人材を雇い入れる認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。 |
| 2) | 支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。 |
| 3) | 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。(機構以外で支給する雇用保険を財源とする助成金等を含みます。) |
| 4) | 過去に新分野進出等基盤人材及びIIIに定める生産性向上基盤人材(以下、併せて「基盤人材」という。)を併せて5人分の助成金を受給した事業主が、当該基盤人材の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。 |
| ※ | また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないことがあります。 |
助成の対象となる労働者の要件
新分野進出等基盤人材は、次のいずれにも該当するものであること。
| 1) | 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられる者であること。(在籍出向者を除きます。また、アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、すでに雇入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。) |
| 2) | 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。 |
| 3) | 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、実態として勤務したとみなされる者を含みます。)でないこと。 |
| 4) | 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。 |
受給できる額
新分野進出等基盤人材の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇入れた場合は雇入れ日。)から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、1人あたり各期ごとに70万円を限度として受給することができます。
※新分野進出等基盤人材を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません。また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還していただきます。なお、新分野進出等基盤人材を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の新分野進出等基盤人材についても支給されません。
ご注意
※ 250万円の費用の対象となるもの
新分野進出等に当たって必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。
| イ | 不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む) |
| ロ | 動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金等を含む) |
| また、費用の算定は次のとおりとします。 | |
| ○ | 引き渡しが終了している施設・設備のみを対象とすること |
| ○ | 事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る) |
| ○ | 賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること |
※ 250万円の費用の対象とならないもの
次のいずれかに該当する場合は、上記施設・設備に該当する場合であっても、原則として対象となりません。
| イ | 事業主が私的目的のために購入又は賃借した施設又は設備等 |
| ロ | 事業主以外の名義の施設又は設備等 |
| ハ | 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等 |
| ニ | 保証金、敷金等、契約の終了時に返還されることが予定されている金員 |
| ホ | 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設又は設備等 |
| ヘ | 従業員のための福利厚生施設等に係る費用(ただし、福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置・整備された場合であって、福利厚生施設の割合が1/3以下の場合は対象とできる) |
| ト | 全体の商品の中の一部の商品の営業権等、事業活動に必要不可欠でない費用 |
| チ | 国外において設置・整備される施設又は設備 |
| リ | 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引による施設又は設備等(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。) |
| ヌ | 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用について、その支払い事実が明確でないもの |
| ル | 事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設又は設備等を引き継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引き継いだ部分の施設又は設備等 |
| ヲ | 担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できない施設又は設備等に係る費用 |
III.生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく生産性の向上に必要な労働者として当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資する労働者(以下「生産性向上基盤人材※」という。)を新たに雇い入れた又は受け入れた場合に、生産性向上基盤人材の1年間の賃金の一部に相当する額として、1人あたり170万円を助成するものです。ただし、生産性向上基盤人材については、1企業あたり5人を限度とします。
※ 生産性向上基盤人材
認定計画上に、申請事業主において生産性向上に資する人材として記載された者であって、生産性向上に係る業務に就く者であり、以下のいずれにも該当するもの
| イ | 次のいずれかに該当するもの |
(1)生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術や経験を有する者 |
|
| (2)部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者 (注)課長相当職以上の者とは、課長補佐、課長代理、班長、チーフ等の名称如何に関わらず、その者の部下に2職階以上の従業員を有する者であること。 |
|
| ロ | 申請事業主において、年収450万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる又は他の企業等から年450万円以上の賃金等で受け入れられる者(出向等による受け入れにおいて、生産性向上基盤人材に対し元事業所が賃金等について補助を行っている場合は、申請事業主が生産性向上基盤人材に実際に支払っている賃金等が450万円以上であること。) (注)雇入れ時・受入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収450万円以上支払われることが予定されている者であること。 また、第1期の支給申請においては225万円以上、第2期の支給申請においては450万円以上が支払われていること。 |
| ※ 生産性向上基盤人材が雇入れ又は受入れの日現在で60歳以上の場合、上記ロは以下のとおりとなります。 | |
| ロ | 申請事業主において、年収400万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる又は他の企業等から年400万円以上の賃金等で受け入れられる者(出向等による受け入れにおいて、生産性向上基盤人材に対し元事業所が賃金等について補助を行っている場合は、申請事業主が生産性向上基盤人材に実際に支払っている賃金等が400万円以上であること。) (注)雇入れ時・受入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収400万円以上支払われることが予定されている者であること。 また、第1期の支給申請においては200万円以上、第2期の支給申請においては400万円以上が支払われていること。 |
受給できる事業主
対象となる事業主は、以下のとおりです。
| 1) | 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)の末日において、雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2) | 認定中小企業者であり、実施計画期間内に認定計画に基づき新たに生産性向上基盤人材を雇い入れる又は受け入れる事業主であること。 |
| 3) | 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。 |
| 4) | 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※)を満たす事業主であること。 |
| 5) | 改善計画認定申請書を提出した日の翌日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、生産性向上に係る事業の用に供する設備の設置又は整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。(下記「ご注意」を参照してください。) |
| 6) | 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 |
| 7) | 生産性向上に伴う新たな雇入れ又は受入れが適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 |
| 8) | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。 |
| 9) | 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。 |
※ 厚生労働大臣の定める基準
改善計画が提出された事業年度の前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。

受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当する場合であっても助成金は受給できません。
| 1) | 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、生産性向上基盤人材の雇入れ・受入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、生産性向上基盤人材を雇い入れる又は受け入れる認定中小企業者が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。 |
| 2) | 支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。 |
| 3) | 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。(機構以外で支給する雇用保険を財源とする助成金等を含みます。) |
| 4) | 過去に生産性向上基盤人材及びIIに定める新分野進出等基盤人材(以下、併せて「基盤人材」という。)5人分の助成金を受給した事業主が、当該基盤人材の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。 |
※ また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないことがあります。
助成の対象となる労働者の要件
生産性向上基盤人材は、次のいずれにも該当するものであること。
| 1) | 生産性向上基盤人材については次のイからハのいずれかに該当する者であること。 |
イ 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者。 |
|
ロ 実施計画期間内に対象事業主と元事業主との間で締結された出向契約に基づき対象事業主に受け入れられた者。 |
|
| ハ 実施計画期間内に対象事業主と元事業主又は生産性向上基盤人材本人との間で締結された契約(委任、嘱託、顧問等、出向以外の形態による受け入れに係る契約をいう。(但し、派遣は除く。)以下において同じ。)に基づき対象事業主に受け入れられた者であり、当該契約に定められた業務に従事する者。 | |
| 2) | 雇入れについては、対象事業主の生産性向上を取り組む部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。 |
| 3) | 受入れについては、対象事業所の生産性向上に係る部署において継続して6箇月以上勤務する者であること。 |
| 4) | 出向による受け入れの場合は、当該出向について生産性向上基盤人材本人の同意を得たものであること。 |
| 5) | その他の契約による生産性向上基盤人材においては、対象事業主の生産性向上を取り組む部署において1週あたり30時間以上勤務していること。 |
| 6) | 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、実態として勤務したとみなされる者を含みます。)でないこと。 |
| 7) | 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れ又は受入れではないこと。 |
| 8) | 受入れの場合は更新又は交換によるものではなく、新たな契約により受け入れる者であること。 |
受給できる額
生産性向上基盤人材の雇入れ又は受入れの日(賃金等締切日が定められている場合は雇入れ日又は受入れ日の直後の賃金等締切日の翌日。ただし、賃金等締切日に雇い入れた又は受入れた場合は雇入れ日又は受入れ日の翌日、賃金等締切日の翌日に雇い入れた又は受入れた場合は雇入れ日又は受入れ日。)から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、1人あたり各期ごとに85万円を限度として受給することができます。
※ 雇い入れた生産性向上基盤人材を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません。また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還していただきます。なお、生産性向上基盤人材を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の生産性向上基盤人材についても支給されません。
ご注意
※ 300万円の費用の対象となるもの
生産性の向上に係る事業の用に供する設備であって、次のものを対象とします。
| 産業用ロボット、省力化機械、POSシステム、高精度小型NC旋盤、三次元CAD、生産管理システム、顧客管理システム等 | |
| ※ 対象となる設備は、業種、事業実態及び既存の設備の整備状況によって異なります。 | |
| また、費用の算定は次のとおりとします。 | |
| ○ | 引き渡しが終了している設備のみを対象とすること |
| ○ | 事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る) |
| ○ | 賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること |
※ 300万円の費用の対象とならないもの
次のいずれかに該当する場合は、上記設備に該当する場合であっても、原則として対象となりません。
| イ | 事業主が私的目的のために購入又は賃借した設備等 |
| ロ | 事業主以外の名義の設備等 |
| ハ | 現物出資された設備 |
| ニ | 車両 |
| ホ | 商品対価、消費財、原材料 |
| ヘ | 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した設備 |
| ト | 支払い事実が明確でない設備 |
| チ | 国外において設置・整備される設備 |
| リ | 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引による設備(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。) |
| ヌ | 事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から設備を引き継ぎ、生産性向上に係る事業を行う場合には、当該事業主から引き継いだ設備 |
| ル | 長期にわたり反復更新することが見込まれない契約により賃借した設備 |
| ヲ | 担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できない設備等に係る費用 |
お問い合わせ先:雇用・能力開発機構都道府県センター
