中小企業人材確保推進事業助成金(詳細説明)
中小企業人材確保推進事業助成金(以下「助成金」といいます。)は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、当該計画に基づく構成中小企業者の人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する事業(以下「中小企業人材確保推進事業」といいます。)を行った場合に、当該事業に要した費用の一部を助成するものです。
※事業協同組合等とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの並びに民法(明治29年法律第89号)の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員とするもののことです。
受給できる事業協同組合等
対象となる事業協同組合等は、以下のとおりです。
| 1) | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、構成中小企業者の労働力の確保及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年(35歳未満の者をいいます。)にとって良好な雇用の機会の創出のための労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業についての計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」といいます。)であること。 |
| 2) | 認定組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局職業安定主務課長から中小企業人材確保援助事業対象認定組合等として指定を受けた認定組合等(以下「対象認定組合等」といいます。)であること。 |
| 3) | 対象認定組合等としての指定日以降、7月末日までに認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする雇用・能力開発機構都道府県センター所長に申請に係る年度の中小企業人材確保推進事業実施計画書等を提出し、受給資格認定を受けた対象認定組合等(受給資格認定申請が2年度目以降の場合は、4月末日までとなります。)であること。 |
| 4) | 過去に本助成金を受給した認定組合等で、受給した本助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過している場合であること(従前の第1種中小企業人材確保推進事業助成金を受給した認定組合等で、受給した第1種中小企業人材確保推進事業助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して7年を経過した場合であること。)。 |
支給の対象となる事業
支給の対象となる中小企業人材確保推進事業は、次の1)から5)に該当するものをいいます。 ただし、本助成金を受給するためには、次の1)、4)及び5)の事業について必ず実施し、併せて2)又は3)の事業のうち少なくともいずれかの事業を必ず実施する必要があります。
| 1) | 年次計画策定・調査事業 認定計画に従って実施する中小企業人材確保推進事業のために必要な調査研究を行い、2から4の事業の計画の策定及び構成中小企業者の事業所における中小企業人材確保推進事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けての課題及び雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業 |
| 2) | 安定的雇用確保事業 構成中小企業事業主の事業所における労働者の安定的雇い入れに向けた労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係る諸問題の改善を図る事業 |
| 3) | 職場定着事業 構成中小企業事業主の事業所における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業及び構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業 |
| 4) | モデル事業普及活動事業 構成中小企業者の事業所において、中小企業人材確保推進事業の効果についての実情把握を行い、中小企業人材確保推進事業の実施に関する成果、ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業 |
| 5) | 人材確保推進員の設置 1)から4)の事業の実施に関して中心的な役割を担う「人材確保推進員」の設置 |
支給額
1事業年度につき、対象認定組合等が行う上記2の1)から5)の実施に要した費用の額の2/3に相当する額を最大3年間受給できます。
1事業年度に受給できる助成金の限度額は、認定組合等の規模により以下のとおりです。
| 対象認定組合等の区分 | 限度額 |
|---|---|
| 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
| 中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満) | 800万円 |
| 小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満) | 600万円 |
※対象認定組合等の規模は、受給資格認定申請時の構成中小企業者(常用労働者を雇用する構成中小企業者)数により決定します。
