この助成金は、平成15年2月3日から平成18年3月31日までの時限的措置として設けられたもので、建設事業主の方が、建設事業における新規・成長分野に係る事業を行うために、当該事業に従事するために必要な教育訓練を、その雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限ります。以下同じ。)に実施又は受講させた場合に助成金を支給し、建設業の新規・成長分野への進出を促進し、建設労働者の雇用の安定、雇用機会の拡大を図ることを目的とします。
助成金の種類は、教育訓練を行うのに要した費用を助成する「教育訓練実施給付金」と、雇用する建設労働者に教育訓練を受けさせた場合の賃金を助成する「教育訓練受講給付金」に区分されます。
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支給の対象となる事業主の方 |
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次のすべてに該当する建設事業主の方が対象となります。 |
| (1) |
「建設業新規・成長分野進出教育訓練等計画」(注1)に基づき、建設事業における新規・成長分野に係る事業(注2)への進出を行う(行うことを計画している)建設事業主の方 |
| (2) |
上記計画に基づき、その雇用する建設労働者に対して、当該事業に従事するために必要な教育訓練を実施する建設事業主の方 |
| (3) |
雇用保険料率が1,000分の22.5の建設事業主又は雇用保険料率が1,000分の22.5の事業所を持ち、当該事業所に所属する建設労働者に教育訓練を実施する、雇用保険料率が1,000分の19.5又は21.5の建設事業主の方 |
| (4) |
その雇用する建設労働者に、教育訓練を受けさせる期間、当該建設労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払う建設事業主の方(教育訓練受講給付金のみの要件) |
| (5) |
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
| (6) |
過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
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| (注1) |
建設業における新規・成長分野への進出等及び建設労働者が当該事業に従事するために必要な訓練等の実施に関する計画で、進出の計画、教育訓練の内容等について定めるものです。 |
| (注2) |
「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定)における「今後成長が期待される15分野」に係る事業のうち、建設事業に該当するものです。(建設業における新規・成長分野に係る事業例) |
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対象となる教育訓練 |
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「建設業新規・成長分野進出教育訓練等計画」に基づき、その雇用する建設労働者に対して行う、当該事業に従事するために必要な教育訓練であって、次のいずれにも該当するものです。 |
| (1) |
教育訓練の内容が建設事業に関連するものであること。 |
| (2) |
教育訓練の時間が合計10時間以上であること。 |
| (3) |
所定労働時間内に行われるものであること。 |
| (4) |
教育訓練の指導員は、当該教育訓練の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者若しくは1級の技能検定に合格した者又は雇用・能力開発機構がこれらの者と同等以上の能力があると認める者であること。 |
| (5) |
次のいずれかの教育訓練であること。 |
| イ |
事業内で実施する教育訓練であること。 |
| ロ |
次に掲げる事業外の教育訓練施設等に委託して行う教育訓練であること。 |
| (a) |
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業能力開発促進法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定訓練を行う施設 |
| (b) |
他の事業主又は事業主団体 |
| (c) |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学等 |
| (d) |
各種学校等(学校教育法第82条の2の専修学校若しくは第83条第1項の各種学校又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。以下同じ) |
| (e) |
その他職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を実施する団体 |
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| (6) |
教育訓練を受講する対象労働者から受講料を徴収しないこと。 |
| (7) |
次に掲げるものを除くものであること。 |
| イ |
OJTで行われるもの |
| ロ |
職業に必要な専門的な知識又は技能を習得させるために適切な方法ではないもの |
| ハ |
その他当該事業として実施するのが適切ではないと思われるもの。(助成の対象とならない教育訓練) |
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対象となる建設労働者 |
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助成金の算定の対象となる建設労働者は、申請事業主の雇用する建設労働者であり、雇用保険率1,000分の22.5の事業所に所属する雇用保険被保険者(日雇労働被保険者を除く。)です。 |
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支給額 |
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−教育訓練実施給付金− |
| (1) |
事業内で対象教育訓練を行うのに要した費用(消費税相当額は助成の対象となりません。)
対象教育訓練のコースの実施に要した費用について、その費用の2分の1(中小建設事業主にあっては3分の2)に相当する額(注1)。
なお、対象教育訓練のコースの費用とは、当該コースを実施するためにのみ必要なその雇用する建設労働者に係る経費で次に掲げる経費の合計額とします。 |
| イ |
当該コースを担当する指導員・講師(いずれも部外の者に限る。)の謝金。ただし、部外指導員・講師1人につき、1時間当たり3万円を超える場合は、3万円を限度とします。 |
| ロ |
当該コースを行う場合に必要な施設又は設備の借上げに要する経費 |
| ハ |
当該コースを行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費 |
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| (2) |
事業外の施設に委託して対象教育訓練を行うのに要した費用(消費税相当額は助成の対象となりません。)
その雇用する建設労働者に対し対象教育訓練を受講させるために要した入学料及び受講料の2分の1(中小建設事業主にあっては3分の2)に相当する額(注2)。 |
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−教育訓練受講給付金− |
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当該対象教育訓練を受けさせる期間に支払った通常の賃金の額に相当する額として、雇用・能力開発機構が別に定めるところにより算定した額(注3)の2分の1(中小建設事業主にあっては3分の2)に相当する額に、当該教育訓練を受けさせた日数として雇用・能力開発機構が別に定めるところにより算定した日数(注4)を乗じて得た額とします(注5)。 |
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| (注1) |
その額が5万円に当該コースを受講したその雇用する建設労働者の数を乗じて得た額を超える場合には、5万円に当該コースを受講したその雇用する建設労働者の数を乗じて得た額を限度とします。 |
| (注2) |
その額が1コース1人当たり5万円を超える場合には、5万円を限度とします。 |
| (注3) |
当該教育訓練を受けさせる期間に支払った通常の賃金の額に相当する額とは、「平均賃金日額等算定書」(運用様式第1号)により算定した対象賃金日額とします。 |
| (注4) |
当該教育訓練を受けさせた日数として雇用・能力開発機構が別に定めるところにより算定した日数とは、対象教育訓練を受講させた時間を6時間で1日として算定し、一つのコースにおいて総受講時間数を6で除して得た日数とします(小数点3位以下切り捨て)。例えば、総受講時間数が22時間であれば、当該日数は、3.66日となります。なお、一つのコースについて、当該日数は150日を限度とします。 |
| (注5) |
ただし、その額を当該日数で除して得た額が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額とします。 |
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支給の制限 |
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以下の場合には、助成金の全部又は一部が受給できないことがあります。 |
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同一の事由により、次のいずれかの助成金を受けた場合。
雇用調整助成金、定着講習支援給付金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設業労働移動円滑化支援助成金 |
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以下の場合には、当該対象建設労働者に係る助成金は支給しません。 |
| (1) |
申請事業主が事業内で自ら対象教育訓練を行う場合にあっては、その雇用する建設労働者に係る教育訓練の受講延べ時間数が、当該教育訓練に係る計画延べ時間数の8割に満たない場合。 |
| (2) |
事業外の施設に委託して対象教育訓練を行う場合にあっては、その雇用する建設労働者が当該対象教育訓練のコースを修了しない場合。 |
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助成金の支給額については、1事業所ごとに平成18年3月31日までの累計で、対象建設労働者については、延べ900人、支給額については、1,500万円を限度とします。 |
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ご注意 |
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ご提出頂いた申請書等の内容に関しまして、公共職業安定機関に問い合わせる場合があります。 |
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助成金の支給に関して、雇用・能力開発機構が必要と認め実施する調査又は報告に協力して下さい。なお、調査又は報告の際に求められた書類等を提示又は提出できない場合には、助成金の支給を行いません。 |
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助成金の支給に関して機構に提出した関係書類等(教育訓練等の実施に要した費用の支出に関する証拠書類等)については、当該助成金に係る支給決定日の翌日から起算して5年間整理保管して下さい。 |
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助成金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けたことが明らかになった場合には、当該事業主に対して支給した当該助成金の全部又は一部を返還していただきます。 |
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助成の対象とならない場合、また、助成金が予算額に達した場合は、助成できないことがありますので、事前にご相談の上、計画を進めて下さい。 |
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資料 |
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助成金の申請に必要な様式等をPDF形式でダウンロードできます。 |
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建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金申請様式及び記載例 |
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建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の申請手続きの流れ(PDFファイル 16KB) |