キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金
本助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。
ただし、企業の規模(中小企業・大企業)によって、ご利用いただけない場合もあります。
次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
| (1) |
雇用保険の適用事業所の事業主であること。 |
| (2) |
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 |
| (3) |
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成していること。 |
| (4) |
事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。 |
| (5) |
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
| (6) |
過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
| (7) |
訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
| ※1 事業内能力開発計画 |
… |
職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画 |
| ※2 年間職業能力開発計画 |
… |
事業内職業能力開発計画に基づいて訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング、その他の職業能力開発に関する計画であって、1年毎に定めるもの |
|
| ■ 企業の規模について |
企業の規模は、下表のとおり資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者数によって判断します。下表のうちいずれか一方に当てはまる企業が中小企業となります。
営利法人以外の法人(非営利法人)については、常時雇用する労働者数によって判断します。公益法人(財団法人・社団法人)・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・協同組合(農業協同組合、生活協同組合、信用協同組合等)・相互会社・中間法人等がこれに該当します。 |
| 主たる事業 |
A 企業の資本の額又は出資の総額 |
B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
| 小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
1.訓練等支援給付金
訓練等支援給付金は、次の(1)から(5)に取り組む事業主に助成する給付金です。
| 1) |
専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)〔対象:中小企業〕 |
| |
その雇用する労働者に、専門的な知識・技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たに職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に助成します。 |
| |
| ■助成対象となる訓練形態 |
| ・ |
OFF-JT(※1)により実施
(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練) |
| ・ |
訓練時間が10時間以上 |
| ■ |
対象者 |
| |
雇用保険の被保険者 |
|
| ◆支給額 |
| ・ |
訓練実施に要した経費の1/2
(訓練を実施するための設備・会場の借上げ料、教科書代・教材費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
| ・ |
訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2 |
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| ※1 |
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練をいいます。 |
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| 2) |
短時間等労働者への訓練に対する助成(対象短時間等職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 |
| |
雇用している短時間等労働者(※1)に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度(※2)又は通常労働者転換制度(※3)を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に助成します。 |
| |
| ■助成対象となる訓練形態 |
| ・ |
OFF-JTにより実施
(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練) |
| ・ |
訓練時間が10時間以上 |
| ■ |
対象者 |
| |
雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(※4) |
|
| ◆支給額(※5) |
| ・ |
訓練実施に要した経費の1/2(大企業は1/3)
(・訓練を実施するための設備・会場の借上げ料、教科書代・教材費、部外講師の謝金
・教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
| ・ |
訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は1/3) |
|
|
| |
※1 短時間等労働者とは、次のイ又はロに該当する者
| イ |
雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者等) |
| ロ |
雇用期間の定めのある労働者(契約社員等) |
|
| ※2 職業能力高度化支援制度 |
… |
短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度 |
| ※3 通常労働者転換制度 |
… |
短時間等労働者に正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、正社員への転換を行う制度 |
| ※4 被保険者になろうとする者 |
… |
雇用保険の被保険者であった者又は被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者 |
| ※5 この助成措置は、制度を導入してから2年間に限るものです。 |
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| 3) |
認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 |
| |
厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)(※1)」を実施する事業主に助成します。 |
| |
| ■助成対象となる訓練形態 |
| ・ |
企業内における実習(OJT(※2))と教育訓練機関で行われる座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施 |
| ・ |
実施期間 6ヶ月以上2年以下 |
| ・ |
総訓練時間が、1年あたりの時間数に換算して850時間以上 |
| ・ |
実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下 |
| ・ |
訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式6号)により職業能力の評価を実施(※4) |
| ■ |
対象者 |
| |
次のいずれかに該当する者(15歳以上40歳未満の者に限ります。) |
| ・ |
新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者 |
| ・ |
既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(期間の定めのない通常の労働者としての雇用開始時と訓練開始時が同時である場合に限る。) |
|
| ◆支給額 |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練の実施に要した経費の4/5(大企業は2/3)
(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3) |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練(事業主が自ら運営する訓練に限る)の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円(受講者1人あたり544,000円を限度)(中小企業に限る) |
| ・ |
実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3) |
| ・ |
実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円
(大企業は600円)(受講者1人あたり544,000円(大企業は、408,000円)を限度) |
| ・ |
登録キャリア・コンサルタント(※3)により実施されるキャリア・コンサルティングへの助成 |
| |
・外部の専門機関等へ委託して実施するもの
- 中小企業・大企業とも委託費の1/2(1事業所につき50万円が限度)
・企業内に配置して実施するもの
・実施期間中に支払った賃金の1/2(大企業は1/3) |
| ・ |
訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により能力評価を実施 受講者1人あたり4,880円 |
| ・ |
訓練の導入に対する助成(中小企業に限る)
訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20万円(1事業所1回に限り) |
|
|
| |
| ※1 |
職業能力開発促進法第10条の2に規定された訓練で、教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)と事業所で実施するOJTを適切に組み合わせて実施される訓練をいいます。 |
| ※2 |
業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能・知識の習得に係る職業訓練 |
| ※3 |
「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習(厚生労働省又は厚生労働省により委託を受けた団体(登録団体)によって実施される講習)を受講し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいいます。ジョブ・カードは、登録キャリア・コンサルタントが、交付します。 |
|
| 4) |
有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 |
| |
フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して、企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を実施する事業主に対して助成します。 |
| |
| ■助成対象となる訓練形態 |
| ・ |
企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で行われる座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施 |
| ・ |
実施期間 3ヶ月超6ヶ月(資格取得のため等特別な場合には1年)以下 |
| ・ |
総訓練時間が、6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上 |
| ・ |
実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下又は1割以上9割以下(訓練修了後、期間の定めのない通常の労働者に転換されるものに限る。ただし、派遣労働者に係る訓練の場合は、派遣先で通常の労働者として雇用されるものに限る。) |
| ・ |
訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式6号)により職業能力の評価を実施(※2) |
| ■ |
対象者 |
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次のいずれにも該当する者 |
| ・ |
新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者、又は既に雇用している短時間等労働者、若しくは、派遣労働者(労働者派遣終了後に、派遣先での常用雇用を予定する紹介予定派遣に限る。)(※2) |
| ・ |
登録キャリア・コンサルタント(※1)によるキャリア・コンサルティングを受けた者であって、キャリア・コンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者(原則として過去5年以内において概ね3年以上継続して常用雇用されたことがある者以外の者(学校を卒業した後6月を経過していない者を除く))であって、安定的な雇用に就くためには、対象有期実習型訓練に参加する必要があると認められた者 |
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| ◆支給額 |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練の実施に要した経費の4/5(大企業は2/3)
(・部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費等の運営費
・教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3)
注)実際に支払われた賃金から受講者毎の通常賃金時間額を算定し、賃金助成額を計算します。 |
| ・ |
座学等(OFF-JT)による訓練(事業主が自ら運営する訓練に限る)の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円(受講者1人あたり272,000円を限度)(中小企業に限る) |
| ・ |
実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3) |
| ・ |
実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円(大企業は600円)(受講者1人あたり408,000円(大企業は306,000円を限度)(ただし、訓練実施期間が6月を超え1年以内の場合は、544,000円(大企業の場合は、408,000円))
注)実際に支払われた賃金から受講者毎の通常賃金時間額を算定し、賃金助成額を計算します。 |
| ・ |
登録キャリア・コンサルタント(※1)により実施されるキャリア・コンサルティングへの助成 |
| |
・外部の専門機関等へ委託して実施するもの
- 中小企業・大企業とも委託費の1/2(1事業所につき50万円が限度)
・企業内に配置して実施するもの
・実施期間中に支払った賃金の1/2(大企業は1/3) |
| ・ |
訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により能力評価を実施 受講者1人あたり4,880円 |
| ・ |
訓練の導入に対する助成(中小企業に限る)
訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20万円(1事業所1回に限り) |
|
|
| |
| ※1 |
「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習(厚生労働省又は厚生労働省により委託を受けた団体(登録団体)によって実施される講習)を受講し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいいます。ジョブ・カードは、登録キャリア・コンサルタントが、交付します。 |
| ※2 |
派遣元及び派遣先で訓練を実施し、派遣先で通常の労働者として雇用される場合に限り、派遣元及び派遣先における訓練経費等を助成します。 |
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| 5) |
自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象自発的職業能力開発)〔対象:中小企業・大企業〕 |
| |
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度(※1)、職業能力開発休暇制度(※2)、自発的職業能力開発時間確保制度(※3)又は長期職業能力開発休暇制度(※4))を就業規則又は労働協約に設け、従業員の能力開発の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える事業主に助成します。 |
| |
| ■助成対象となる訓練形態 |
| ・ |
教育訓練機関により実施される職業訓練等 |
| ・ |
業務命令でなく、労働者が自発的に受講する職業訓練等・職業能力検定・キャリア・コンサルティング |
| |
※教育訓練機関によっては、訓練時間の下限が設けられていますので、詳しくは、機構各都道府県センターへお問い合わせください。 |
| ■ |
対象者 |
| |
雇用保険の被保険者 |
|
| ◆支給額 |
| ・ |
事業主が負担した能力開発に係る経費の1/2(大企業は1/3)に相当する額 |
| ・ |
職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は1/3)に相当する額(自発的職業能力開発時間確保制度を利用する場合は、勤務時間の短縮に係る措置の期間に限る。) |
| ・ | 制度導入に係る奨励金
制度導入後3年以内に、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合には、次のとおり支給 |
| |
| (1) |
中小企業の事業主 |
| イ |
自発的職業能力開発経費負担制度、職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を実施した者が発生した場合に、それぞれ15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る)
また、各制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度。ただし、自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇制度については、合計延べ20人を限度。) |
| ロ |
長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) |
|
| |
| (2) |
大企業の事業主 |
| イ |
職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を受講した者が発生した場合にのみ、15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る)
また、制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) |
| ロ |
長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) |
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| ・ |
制度の利用促進に係る奨励金
中小企業の事業主に対して制度を導入してから3年経過後において、1年あたりの過去最大の制度利用者数と比較して、増加1名分あたり2万円を支給(年間5人分(10万円)を限度)ただし、長期職業能力開発休暇制度の場合は、増加1名分あたり4万円を支給(年間5人分(20万円)を限度) |
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| ※1 |
自発的職業能力開発経費負担制度とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主がこれに係る経費の一部又は全部を負担する制度です。 |
| ※2 |
職業能力開発休暇制度とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が職業能力開発休暇を与える制度です。職業能力開発休暇は、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して、事業主が付与する休暇をいい、労働基準法39条の規定による年次有給休暇制度とは区別されるものです。 |
| ※3 |
自発的職業能力開発時間確保制度とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が、自発的職業能力開発時間確保措置を講ずる制度です。自発的職業能力開発時間確保措置は、自発的職業能力開発を行う労働者に対して、自発的職業能力開発を受けるために必要な時間を確保するため、始業時間及び終業時間の変更、勤務時間の短縮又は時間外労働の制限について、措置するものをいいます。 |
| ※4 |
長期職業能力開発休暇制度とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に事業主が、長期職業能力開発休暇を与える制度です。長期職業能力開発休暇は、自発的職業能力開発を行う労働者に対して、事業主が付与する連続3ヶ月以上の休暇をいい、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは区別されるものです。 |
|
2.職業能力評価推進給付金
従業員に厚生労働大臣が定める職業能力検定(企業内検定は除きます。)を受けさせる事業主に助成します。
◆支給額
- 職業能力検定の受検料の3/4に相当する額
- 職業能力検定の受検時間に応じて支払った賃金の3/4に相当する額
3.助成金を受給するための留意点
- 本助成金には、支給額の制限が設けられています。申請額よりも、受給できる額が少ないことがあります。
- 各給付金には、支給要件が定められています。機構が定める要件に合致していない場合は、助成金を支給できません。
- 助成金は国の財源によるものです。不正に助成金の支給を受けた場合には助成金の返還を求め、関係機関へ通知します。助成金の適正な活用をお願いいたします。
お問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター
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