助成金制度一覧 各種助成金のご案内をしています。

建設事業主雇用改善推進助成金

申請書及び記入例

建設事業主雇用改善推進助成金(中小建設事業主)


中小建設事業主が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、当該計画に従って、雇用改善の取り組みを実施した場合、経費及び賃金の一部を助成します。

助成金ご利用にあたっての注意事項

助成金ご利用にあたっての用語等について

◆ご利用いただける中小建設事業主

建設労働者の雇用の改善のために、事業主の雇用管理上の課題とそれに対応する対応策を明示した雇用改善実施計画(一事業年度)を作成し、当該計画に従って雇用改善の取組みを実施することができると機構が認めるA又はBの中小建設事業主

◆対象となる事業及び助成額(限度額)

企業内において改善等が必要と思われる雇用改善推進事業の名称及び事業の内容を選択し、実施計画を作成して下さい。
 なお、雇用管理責任者等の選任・配置に係る事業については過去1年間に実施した場合を除き、原則必須で取り組む必要があります。
 また、各事業の助成額を合計した全体の限度額は200万円とします。

雇用改善推進事業の名称 事業の内容 助成額・率(限度額)

I.雇用管理責任者等の選任・配置
(右記の事業内容に限る)

○研修の実施※(1)
1.機構が別に定める雇用管理研修の実施
2.機構が別に定める職長研修の実施
3.機構が別に定める雇用管理援助担当者研修の実施

−の雇用管理研修等の実施について
経費10万円/1日
(6日分を限度)

○研修の受講※(2)
4. 1〜3の研修(自ら実施するもの)
5. 1〜3の研修(機構認定の元方事業主が実施し、下請中小事業主として受講するもの)
6. 1〜2の研修(大企業が実施し、機構が定める要件を満たすもの)
7. 1〜2の研修(機構認定の中小建設事業主の団体等が実施するもの)
8.雇用管理研修等(機構が実施するもの)
9.雇用管理責任者講習(建設業務労働者就業機会確保事業に係る職業安定局長が指定する機関が実施するもの)

−の雇用管理研修等の実施について

賃金7,000円/1人1日
(6日分を限度)

別に定める式(注1:表の欄外に記載)により算定した額が7,000円未満のときは、その額
II.募集・採用を円滑に行うための取組

1.募集・採用に関する事業(講習会、求人説明会など)の開催・参加
2.募集・採用に関する広報物(パンフレット及びDVDなど(営業用は除く))、求人要項等の作成・配布
3.募集・採用に関する広域求人活動(求人情報のHP掲載、新聞への求人折込広告掲載、就職情報事業会社の求人情報公開サービスの利用など)
4.新規学卒者等事業所(現場)見学会
5.建設業への若年入職内定者への教育訓練の実施
6.その他機構が認める事業

実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)

III.高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進する取組

1.高年齢・女性建設労働者の活用促進に関する講習会への参加
2.高年齢・女性建設労働者の特性等に配慮した労働環境の整備、作業方法や安全対策の配慮等に関する検討会の開催
3.高年齢・女性建設労働者の活用促進のためのパンフレット、リーフレット等の資料の作成
4.永年勤続表彰制度の実施(事業主及び役員に対する表彰を除く。)
5.その他機構が認める事業

実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)

IV.魅力ある職場づくりのための取組

1.賃金体系・退職金制度の整備に関する事業
2.週休2日制度の導入等の労働時間の整備に関する事業
3.労災予防、労災対策等の労働安全管理の整備に関する事業 (安全大会の実施、労災予防のためののぼり・ポスターの作成など)
4.工事現場での作業員宿舎・作業員施設(食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所、シャワー室)の整備(賃借)※(3)
5.キャリアルートの作成、導入に関する事業
6.その他機構が認める事業

実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)

V.期間雇用労働者の雇用改善

1.1月以上1年未満の期間を定めて雇用される建設労働者の健康診断の実施※(4)
2.通年雇用のための事業
3.その他機構が認める事業

実施経費の1/2相当額
(50万円を限度)

VI.社会保険労務士等の利用

1.1〜5の各事業の取組みに必要なコンサルティングの実施
2.「雇用改善実施計画」の作成に必要なコンサルティングの実施
3.その他機構が認める事業

実施経費の1/2相当額
(50万円を限度)

注1: 別に定める式とは
  (前年度1年間の雇用保険の保険料の算定の基礎となる賃金総額)÷((前年度1年間の1ヶ月平均雇用保険被保険者数)×(年間所定労働日数))×0.8)
注2: なお、※(1)〜※(4)については別に定める要件があります。以下の項目をご覧下さい。
※(1)※(2) 雇用管理研修等の実施・受講
※(3) 工事現場での作業員宿舎・作業員施設の整備(賃借)
※(4) 1月以上1年未満の期間を定めて雇用される建設労働者の健康診断の実施

◆対象となる費用

助成額は下表の助成対象費用の基準により算定した額に助成率を乗じて得た額です。
なお、消費税は助成の対象外です。
事業の実施に当たって建設労働者等から徴収する費用は、原則として無料として下さい。ただし、その事業に参加する建設労働者等の全員に、事業に要する費用のうち一部を負担させる場合は、当該事業の実施に要する費用のうち助成額を超える額に相当する額を、案分して負担させるのを限度とします。

助成対象費用 基準 助成対象費用の範囲
講師謝金
(部外講師に限る。)
実費相当額 講習等の謝金(自社の役員及び社員以外の講師)
コンサルティング料 実質相当額 社会保険労務士等へのコンサルティング料
賃金 実費相当額

雇用管理研修等の受講に係る賃金
短期間臨時に雇い入れるアルバイト等の賃金(本事業を実施するに際し専用に雇い入れた場合に限る)

旅費 1人1日当たり18,000円までの交通費の実費相当額 勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く。)、船賃(特1等を除く。)、航空賃及びバス賃(事業主、自社の役員及び社員以外に掛かった費用に限る)
バス借上げ料等 1人当たり9,000円までの実費相当額 新規学卒者等のための事業所(現場)見学会に係るバス等の借上げ料(レンタカーを借り上げた場合の燃料代を含む。)
印刷製本費 実費相当額 ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、製本表装代
施設借上費 実費相当額 作業員宿舎、作業員施設の貸借料、講習会等を実施する場合の会場借上料(設備の使用料を含む。)。
機械器具等借上料 実費相当額

新規学卒者等のための事業所(現場)見学会等に係る建設機械、機械器具及び各種用具類の借上料

教材費 実費相当額 講習等に使用する教科書代等
厚生経費 実費相当額 健康診断に係る診断料、永年勤続者の表彰(事業主及び役員は除く。)等に要する賞品代等(表彰状代、紙筒代等を含む。ただし、図書カード、テレホンカード、ビール券等の金券類は除く。)
会議費 実費相当額 茶菓、弁当等の代価(事業主、自社の役員及び社員以外に掛かった費用に限る)
広報費 実費相当額 求人要項の作成、求人のための会社パンフレット及びDVD作成(営業用は除く。)、求人情報のホームページ掲載、新聞への求人折込広告掲載、求人情報誌等への求人広告、就職情報事業会社の求人情報公開サービスの利用
受講参加料 実質相当額 合同就職セミナーへの参加、入職内定者の教育訓練の受講、若年者の入職・定着促進又は高年齢・女性建設労働者の活用促進に関する講習会への参加
その他特に機構が助成することを必要と認める経費 機構がその都度定める額

◆受給資格認定申請の手続き

本助成金の支給を受けようとする中小建設事業主は、原則として事業を実施しようとする日の前までに、必要書類の一式を申請者の所在地を担当するセンターに提出(郵送でも可)して下さい。

受給資格認定申請の手続き

◆変更認定申請の手続き

受給資格認定を受けた中小建設事業主は認定受けた内容に変更(認定を受けていない事業の名称及び事業の内容を新しく行うとき及び所要費用の増額に伴い、認定を受けた助成予定額を超えるとき)が生じるときは、事前に必要書類の一式を認定申請書を提出した担当センターに提出(郵送でも可)して下さい。

変更認定申請の手続き

◆要件確認申請の手続き

受給資格認定を受けた中小建設事業主は雇用管理研修等の実施、受講(機構が行う雇用管理研修及び別に定めるものを除く。)及び作業員宿舎、作業員施設の設置整備を実施しようとする場合は、原則として当該事業を実施しようとする日の2週間前までに必要書類の一式を認定申請書を提出した担当センターに提出(郵送でも可)して下さい。

要件確認申請の手続き

◆支給請求の手続き及び実施結果報告

受給資格認定を受けた中小建設事業主は事業の終了した日の属する月に応じ、原則として次の表に掲げる区分に従って必要書類の一式を認定申請書を提出した担当センターに提出(郵送でも可)して下さい。
なお、最終の支給請求時においては雇用改善計画に基づく実施結果を報告して下さい。計画通り実施されていな場合等成果が十分でなかった場合については、雇用管理アドバイザーによる相談・援助を受け来年度の計画の参考にして下さい。 助成金は、支給請求書に記載された中小建設事業主の指定金融機関の口座に振り込みます。

実施月 4月,5月,6月 7月,8月,9月 10月,11月,12月 1月,2月,3月
提出期間 7月1日から
7月末日まで
10月1日から
10月末日まで
1月1日から
1月末日まで
3月1日から
4月末日まで

支給請求の手続き及び実施結果報告

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