雇用管理改善への支援 雇用管理改善等の雇用開発の支援を行っています。

建設教育訓練助成金 技能実習(第2種・第4種)


中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します。

お問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター

助成金ご利用にあたっての注意事項

助成金ご利用にあたっての用語等について

◆ご利用いただける中小建設事業主等

−−−第2種 技能実習−−−

技能実習を実施する次のいずれかに該当する中小建設事業主

  1. 「Aの中小建設事業主」
  2. 「Bの中小建設事業主」のうち、「Aの事業所」に所属する建設労働者及び下請中小建設事業主(「Aの中小建設事業主」に限ります。)の雇用する建設労働者が受講者の3分の2以上である技能実習を行う「Bの中小建設事業主」

技能実習を実施する次のすべての要件を満たす中小建設事業主の団体等

  1. 団体等の構成事業主のうち、建設事業主が50%以上を占めていて、その建設事業主のうち中小建設事業主が3分の2以上を占めていること。
  2. 団体等を構成する建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること。
  3. 受講者のうち3分の2以上が「Aの中小建設事業主」に雇用される建設労働者及び「Aの事業所」に所属する建設労働者であること。

−−−第4種 技能実習−−−

次の1及び3または2及び3に該当する中小建設事業主

  1. 「Aの中小建設事業主」又は「Aの事業所」をもつ、「Bの中小建設事業主」
  2. 「Bの中小建設事業主」(助成の対象となる技能実習等が登録基幹技能者講習である場合に限る。)
  3. 雇用する建設労働者に技能実習を1日3時間以上原則所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金以上の額の賃金を支払うこと。

◆算定の対象となる建設労働者

−−−第2種 技能実習−−−

次のいずれかに該当する建設労働者

  1. 助成の対象となる技能実習を行う「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
  2. 助成の対象となる技能実習を行う「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち「Aの事業所」に所属する建設労働者
  3. 中小建設事業主の団体等の構成員のうち「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者又は「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち「Aの事業所」に所属する建設労働者
  4. 助成の対象となる技能実習を行う「A又はBの中小建設事業主」と直接の下請け関係にある「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
  5. 中小建設事業主の団体等を構成する「A又はBの建設事業主」と直接の下請け関係にある「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者

−−−第4種 技能実習−−−

雇用保険の被保険者である次のいずれかに該当する建設労働者

  1. 「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
  2. 「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち「Aの事業所」に所属する建設労働者
  3. 「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者(助成の対象となる技能実習等が登録基幹技能者講習である場合に限る。)

◆対象となる実習等

−−−第2種・第4種 技能実習−−−

下表の「○」がある実習が対象になります。

NO 実習内容 中小建設事業主等が自ら行う場合 登録教習機関に委託して行う場合 認定申請手続きの有無
(1) 建設工事における作業に直接関連する実習※1
(2) 労働安全衛生法で定める特別教育(表1に限る)
(3) 有資格者(特別教育(表1に限る)及び教習・技能講習修了者(表2に限る))に対する再訓練
(4) 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習(表3に限る)※2
(5) 安全衛生法に定める教習及び技能講習(表2に限る) ×
(6) 建設業務に係る資格取得後一定期間を経過した者に対して行う危険再認識教育(表4に限る) ×
※1 職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたままの状態で行う訓練)及び営業活動の一環として行う技能実習は助成の対象になりません。
※2 学科講習のみでも対象となります。

−−−第4種 技能実習−−−

(7)職業能力開発促進法に規定する技能検定試験(表3

(8)中央職業能力開発協会及び共催団体の実施する技能五輪全国大会及び一級技能士全国技能競技大会

(9)建設業法施行規則第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(基幹技能者資格を有する者に対する特別講習を含む)

◆主な助成要件

−−−第2種 技能実習−−−

次のすべての要件を満たす技能実習であること。

  1. 実習の時間が1日1時間以上8時間以下で、かつ、合計10時間以上であること。
  2. 実習の間隔は1ヶ月以内であること。ただし、一の技能実習として最長でも6ヶ月以内とすること。
  3. 実習を受ける建設労働者の数が1人以上50人以下(危険再認識教育は20人以下)であること。
  4. 実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者か1級技能検定に合格した者又は雇用・能力開発機構がこれらの者と同等の能力があると認めた者であること。
  5. 受講料は原則として無料であること。

−−−第4種 技能実習−−−

雇用する建設労働者に第2種の要件を満たす実習又は第4種のみ対象となる建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習等を1日3時間以上原則として所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金の額以上の額の賃金を支払った場合に対象となります。
建設労働者の所定労働時間外及び休日に技能実習等を受講(又は受検)させた場合は、助成の対象となりませんが以下の場合、助成の対象となります。

  • (イ)所定労働時間外に実施する技能実習等を受けさせた場合
    所定の賃金(労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合には、所定の割増をした額の賃金。以下「割増賃金」という。)以上の額を支給する場合
  • (ロ)所定労働日以外の休日に実施する技能実習等を受けさせた場合
    当該受講に係る日について振替休日を与え、又は割増賃金を支払うべき場合は所定の割増賃金以上の額を支給する場合

なお、第2種の要件を満たさない場合でも第4種のみ対象となる場合(主な例は以下のとおり。)もありますので詳しくはセンターにお問い合わせ下さい。

  1. 技能検定を受検した場合
  2. 技能五輪大会及び表3に掲げる一級技能士全国技能競技大会へ出場した場合
  3. 登録基幹技能者講習(特例講習を含む)を受講した場合
  4. 表2に掲げる安衛法に定める教習及び技能講習及び表4に掲げる危険再認識教育を登録教習機関に委託して実施した場合(規定時間数どおりに実施し、その合計時間数等が第2種の要件を満たさないもの)

◆助成額

−−−第2種 技能実習−−−

下表の助成対象経費ごとに、それぞれの基準に応じて算定して得た額の合計額となります。ただし、一の技能実習について1日当たり20万円(ただし、厚生労働大臣が表彰した「卓越技能労働者」「安全優良職長」、国土交通大臣が表彰した「建設マスター」及び(社)全国技能士会連合会長が認定する「全技連マイスター」の資格を有する者以外の者を職業訓練指導員とした場合は、13万円。)、かつ20日分が限度です。なお、登録教習機関に委託した技能実習においては委託費に限り、支給対象経費として認められます。また、消費税相当額は、助成の対象外経費です。

助成対象経費 基準 限度額
実習場所の借上料 実費相当額 一の技能実習について1日当たり20万円(ただし、「卓越技能者」等以外の者を職業訓練指導員とした場合は、13万円)かつ20日分
指導員謝金(部外指導員に限る) 実費相当額
指導員旅費 実費相当額
建設機械の借上料 実費相当額
教材費、消耗品代等で実習に直接必要とする経費 実費相当額
委託費(教習及び技能講習等を登録教習機関に委託する場合の費用) 委託費の70%の額

−−−第4種 技能実習−−−

技能実習等を受講させた建設労働者1人につき、5,000円(通常の賃金の額に相当する額として下記算定式に定めるところにより算定した額が5,000円未満のときはその算定した額)に技能実習を受講させた日数(1日3時間以上受講した日に限ります。)を乗じて得た額で、一の技能実習等について20日分を限度とします。

○通常の賃金の額に相当する額の算定式

◆受給資格認定申請の手続


−−−第2種 技能実習−−−

建設教育訓練助成金(第2種技能実習)受給資格認定申請書(建助様式第1号)及び必要書類等を一式、実習等を実施しようとする日の2週間前までに、申請者の所在地を担当する都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。
なお、登録教育機関に委託して行う「教習」、「技能講習」及び「危険再認識教育」は受給資格認定申請は必要ありません。


◆支給請求の手続

−−−第2種 技能実習−−−

建設教育訓練助成金(第2種技能実習・第4種技能実習)支給請求書(建助様式第14号)又は建設教育訓練助成金(第2種技能実習)支給請求書(建助様式第14号の2)及び必要書類等を一式、実習等を終了した日から、原則として2ヵ月以内に、申請書の所在地を担当する都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。


−−−第4種 技能実習−−−

  1. 中小建設事業主がその雇用する建設労働者のみを対象に技能実習を実施したときは、建設教育訓練助成金(第2種技能実習・第4種技能実習)支給請求書(建助様式第14号)及び必要書類等を一式、実習等を終了した日から、原則として2ヵ月以内に、この請求書を提出する方の所在地を担当する都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。
  2. 中小建設事業主等が実施した技能実習にその雇用する建設労働者を派遣した中小建設事業主の支給請求は、建設教育訓練助成金(第4種技能実習)支給請求書(建助様式第19号)及び必要書類等を一式、上記1.に係る請求書を提出する中小建設事業主又は中小建設事業主の団体等を経由して提出してください。
    また、その雇用する建設労働者に、別に指定する技能検定等又は教習、技能講習及び危険再認識教育を受けさせた中小建設事業主の支給請求は、この請求書を提出する方の所在地を担当する都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。

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