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若年者等への支援 職業意識の形成、職業訓練の実施等の総合的な支援を行っています。

実践型人材養成システム実施計画認定申請のご案内

1.実践型人材養成システムとは


実践型人材養成システムは、事業主が、新入社員を企業内の中核人材に育成するため、企業内の実習(OJT)と企業外での座学等(Off-JT)を組み合せて作成した教育訓練計画に対し、一定の要件を満たしている場合に、厚生労働大臣が「実践型人材養成システム」として認定を行うものです。

実践型人材養成システムとして認定を受けることで、次のようなメリットがあります。


  1. 優秀な人材の確保
    求人募集広告に「認定実践型人材養成システム」と表示することにより、人材育成に積極的な企業であるとの評価が得られます。また、その結果として、優れた人材の確保にも繋がります。
  2. 効果的な人材育成
    企業内のOJTと教育訓練機関のOff-JTを組み合わせることで効果的な訓練となり、事業所に必要な能力を有する将来の中核人材を計画的に育成することができます。
  3. 社員の離職率の低下
    教育訓練目標やその達成に向けて受講するカリキュラム及び習得すべき能力が明確になった訓練を受講することで、職業生活における将来の目標を付与でき、新入社員の定着率が向上します。
  4. 訓練経費の節減
    キャリア形成促進助成金制度を活用することにより、訓練にかかる負担を軽減できます。

実践型人材養成システムを実施するまでの流れや実施計画の作成方法等は次項以下をご覧ください。
また、申請のご意向がある事業主の方やご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県センターにご相談ください。

お問い合わせ先:雇用・能力開発機構都道府県センター


実践型人材養成システムのリーフレットは厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard13.html

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2.実践型人材養成システム実施までの流れ


(1) 実施計画の作成


実施計画を作成するにあたっての要件は「4. 実施計画の作成」をご参照ください。

(2) 厚生労働大臣に対する実施計画の認定申請書類の提出


1. 提 出 先 事業所を設置している都道府県にある当機構都道府県センター
2. 申請時期 随時申請できます。
※原則として訓練開始日の30日前まで(注)に申請書類を提出してください。それを過ぎますと、申請書類を提出しても厚生労働大臣の認定を受けられない可能性があります。また、次のことを勘案して、できるだけ早期に申請書類を提出するようよろしくお願いします。
  • 申請書類に不備がある場合や申請内容に不明な点がある場合は30日以上の期間を要することがあります。
  • 例年1月〜3月は、事業主からの申請が多数重なる関係で、申請書類を提出してから厚生労働大臣の認定までに30日以上の期間を要します。その時期は極力避け、余裕を持って申請してください。
  • キャリア形成促進助成金の受給申請を予定している場合は、実践型人材養成システムの認定を受けた後に、別途、キャリア形成促進助成金受給資格認定申請を行うこととなりますので、それに要する期間を考慮する必要があります。
注:3月、4月に訓練を開始する実施計画については訓練開始日の概ね60日前までに申請書類を提出してください。(具体的な提出期限は最寄りの当機構都道府県センターにご確認ください。)
3. 申請書類 「5.申請書類」をご参照ください。

(認定申請書類を当機構から厚生労働省へ回付)→(厚生労働省における審査)


(3)厚生労働大臣の実施計画の認定


実施計画認定通知書は、申請書類を提出した当機構都道府県センターから回付します。


キャリア形成促進助成金の受給をご希望の場合は別途手続きが必要です。

(4)訓練生の募集・決定


  • 訓練の対象者の要件は「3. 訓練の対象者」をご参照ください。
  • 公共職業安定所等に求人票を出すなどにより訓練生を募集してください。
  • 訓練生の募集広告には「実践型人材養成システム」と表示することができます。(厚生労働大臣からの認定を受けた後に限ります。)
  • 実践型人材養成システムの認定を受ける前に既に内定している採用予定者を対象とすることもできます。
  • 訓練生が決まったら、訓練開始日から雇い入れる雇用契約及び訓練契約を締結してください。

(5)訓練生の届出


1. 提 出 先 実施計画認定申請書類を提出した当機構都道府県センター
2. 提出期限 訓練開始日の前日まで
3. 提出書類 「実践型人材養成システム実施計画認定申請書」(第7号様式)の第3面
※「(2) 厚生労働大臣に対する実施計画の認定申請書類の提出」の際に既に訓練生が内定していた場合で、「実践型人材養成システム実施計画認定申請書」(第7号様式)に既に訓練の対象者を記載していた場合は、再度の届け出は不要です。
※「実践型人材養成システム実施計画認定申請書」(第7号様式)の第3面を提出する際には、提出する当機構都道府県センターあての簡単な送付文(任意様式)を添付してください。

(6)訓練の開始


実践型人材養成システムを実施するにあたっては、「6. 実施上の注意点」に記載した内容を十分ご留意ください。

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3.訓練の対象者


訓練の対象者は、事業主が新たに雇い入れる方で次のいずれにも該当する方です。
  1. 訓練開始日の年齢が15歳以上40歳未満の方【注1】
  2. 雇入れと同時に訓練を受講できる方【注2】

訓練生とは、お互い合意の上、雇用契約及び訓練契約を締結してください。また、訓練期間中の訓練生は労働者ですので、労働関係法令を遵守してください。
 
雇用形態は必ずしも正社員に限りませんが、実践型人材養成システムは社内の中核人材を育成するべく訓練を行うものですので、非正規労働者【注3】を対象とする場合は、訓練修了後は正社員とする予定の方を訓練の対象者としてください。
 
次のような方は原則として訓練の対象とすることができません。
  • 過去に申請事業主が正社員として雇用したことがある方
  • 過去6カ月以内に求職者を対象とした公共職業訓練やジョブ・カード制度の雇用型訓練を修了したことがある方
  • 人材派遣業を営む事業主が雇用開始期から他社に派遣する派遣労働者
  • 有資格者ではないと受講できない訓練がある場合に、その訓練を行う前までに資格を取得することができない方
 
【注1】 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は除きます。
 
【注2】 「雇入れと同時に訓練を開始できる方」として、「既に雇用している非正規労働者を新たに正社員とする方(以下「キャリ・アップ型」という。)」も対象者とすることができます。ただし、事業主が、非正規労働者としての勤務成績等を踏まえ、将来、企業内の中核人材となり得ると判断し、訓練開始と同時に正社員に登用する方が対象となります。
※トライアル雇用制度を活用して雇い入れた方は対象にできません。
 
【注3】 「非正規労働者」とは、次の1又は2のいずれかに該当する方をいいます。
  1. 期間の定めのない労働契約を締結している労働者で、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比し短く、かつ、30時間未満である方
  2. 期間の定めのある労働契約を締結している方

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4.実施計画の作成

1. 実践型人材養成システムの基本的事項

(1) 実践型人材養成システムはOJTとOff-JTを効果的に組み合せて行う実践的な訓練です。実施計画の作成にあたっては、Off-JTを実施する教育訓練機関等と十分に協議し、Off-JTの各教科がOJTの職務を裏付けるものであるなど両者が密接な関連をもつよう計画してください。
 
(2) 実践型人材養成システムは、自社内の中核的な人材としてのみならず、他社でも中核人材として通用する人材に育成するべく計画を立てるものです。
その観点から、Off-JTを社外の教育訓練機関等で実施することや、訓練修了時に客観的かつ公正な方法で、訓練生の職業能力の評価を行うことが求められます。
 
(3) 自社内で行うOff-JTを実践型人材養成システムのOff-JTに含めることはできません(※)。
 
※職業訓練に適合するものとして都道府県知事の認定を受けた職業訓練を除く。
 
(4) 厚生労働大臣の認定を受けるには、次のすべての基準を満たすことが必要です。詳しくは次の「2.認定基準」をご参照ください。
 
  • 訓練期間が、6ヶ月以上2年以下であること。
  • 総訓練時間が、訓練期間1年当たり850時間以上であること。
  • 訓練時間に占めるOJTの時間数の割合が、2割以上8割以下であること。
  • 訓練の修了時に客観的かつ公正な方法で職業能力を評価すること。
 
(5) 一つの実施計画は一つの訓練目標やカリキュラムとするのが原則です。同一事業所で複数の訓練を計画した場合は、別個に認定申請の手続きを行ってください。
 

2. 認定基準

(1)訓練期間が6ヶ月以上2年以下であること

 
     暦日で換算します。例えば、4月1日から9月30日の計画を立てた場合は6ヵ月となります。ただし、9月30日が日曜日等のため休日で訓練を行わない場合は期間の終期は9月29日となり、6ヵ月以上の要件を満たさないこととなりますのでご注意ください。
 
     社内のOff-JTは実践型人材養成システムのOff-JTとすることはできません。また、実践型人材養成システムの訓練期間中に社内のOff-JTを実施する場合は、その訓練内容が実践型人材養成システムの訓練内容と密接に関係があり、かつ実施時期等が適切であると認められる場合に限り、社内のOff-JT以外の時間が実践型人材養成システムとして認定されます。その「適切であるか」は厚生労働省での審査の際に判定されますので、そのような計画がある場合は、申請の際に、社内Off-JTを実施する期間、時間数、内容、社内のOff-JTとする合理的な理由及び必要性をまとめた上で、実施計画認定申請書類に添付してください。

(2)総訓練時間が、訓練期間1年当たり850時間以上であること

 
     訓練の実施期間に対する総訓練時間数の割合が、訓練の実施期間を1年に換算した場合に、総訓練時間が850時間以上の場合と同じであることをいいます。
例えば、6ヵ月間の計画の場合、「850時間÷12月×6月=425時間以上」の時間数が最低限必要となります。
 
     1日あたり、1週間あたり、1ヵ月あたりに実施すべき時間の制限はありませんが、労働基準法上の法定労働時間を上回る等、訓練生に過度の負担がかかるような計画は避けてください。また、訓練期間中に1週間を超えて訓練を行わない期間(夏季休暇や年末年始等は除く)があると、訓練の効果が低下する恐れもありますので、そのような期間がないよう計画を立ててください。

(3)総訓練時間に占めるOJTの時間数の割合が、2割以上8割以下であること

 
     OJTとOff-JTを設定するに当たっては、総訓練時間に占めるOJTの時間数の割合が2割以上8割以下となるよう計画してください。また、OJTとOff-JTの設定にあたっては、次のことにご留意ください。
 
  1. OJTについて
 
    イ. OJTとは、業務の遂行の過程において、職務遂行に必要な知識・技能等を指導し、修得させるものです。従って、事業主が社内で行うオリエンテーションや研修会等を含めることはできません。
 
    ロ. OJTの実施場所は、職種によっては現場等の事業場外で行うことも考えられますが、その場合はOJTの指導者も併せて当該実施場所にて指導にあたる必要があります。
 
  2. Off-JTについて
 
    イ. Off-JTとは、教育訓練機関等が行う次の教育訓練又は職業訓練を受講することをいいます。
      (イ)申請事業主以外の者が設置する次の施設が行う教育訓練
          
  • 学校教育法に基づき設置されている専修学校・各種学校
  • 国又は独立行政法人等により設置されている学校等
  • その他の教育訓練機関
          
「申請事業主以外の者が設置する施設が行う教育訓練」をOff-JTとして設定する場合、職業能力の開発及び向上について適切と認められる教育訓練施設であることを確認するため、その教育訓練施設の概要(従業員数、募集予定コース名、組織体制、平面図、施設設備一覧等)及び過去1年間の教育訓練実績等がわかる書類をご提出いただきます。
 
      (ロ)職業訓練に適合するものとして都道府県知事の認定を受けた職業訓練
 
      (ハ)公共職業訓練施設が行う職業訓練
 
     
自社内のOff-JTを実践型人材養成システムのOff-JTとすることはできません。((ロ)の職業訓練に適合するものとして都道府県知事の認定を受けた職業訓練を除く)
 
    ロ. Off-JTの形式は集合形式で行い、かつ適切な指導者が直接指導を行うことが原則です。(例えば通信教育における通信により受講する教育訓練などは対象外となります。)

(4)訓練の修了時に客観的かつ公正な方法で職業能力を評価すること

 
    訓練修了時に、訓練生の職業能力を、客観的かつ公正な基準を用いて評価してください。
 
1. 職業能力の評価に使用する様式
 
    原則としてジョブ・カード様式6号(評価シート)により評価してください。
 
 
ジョブ・カード様式6号(評価シート)については厚生労働省のホームページをご参照ください。
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard07.html
 
 
ジョブ・カード様式6号(評価シート)による評価はOJTの評価を行うものですが、それまでにOff-JTで習得した知識等も包括的に評価することとなります。従って、ジョブ・カード様式6号(評価シート)による評価の他にOff-JTの評価を設定することは必須ではありません。(別途Off-JTの評価を行うこと自体は差し障りありません。)
 
 
キャリア形成促進助成金の活用を予定していない場合は、ジョブ・カード様式6号(評価シート)を使用しなくても差し障りありません。
 
2. 職業能力の評価に用いる基準
 
    ジョブ・カード様式6号(評価シート)の「V 技能・技術に関する能力(2)専門的事項」欄に評価基準を設定するにあたっては、同業他社でも通用するよう、訓練を行う職種で客観的かつ公正な基準とする必要があります。
そのためには、既存の次の評価基準等から引用していただく必要があります。
 
    イ.厚生労働省が作成したモデル評価シートの基準
      URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard05.html
 
    ロ.厚生労働省が作成した職業能力評価基準
      URL:http://www.hyouka.javada.or.jp/
 
    ハ.当機構が作成した「日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール」
      URL:http://www.ehdo.go.jp/career_navi/intend/ndtool2.html
 
    ニ.技能検定の試験基準
      URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/ginou/
 
    ホ.業界団体等が当該職種に関する分析を通じて作成した企業横断的な評価基準
 
        ※ 厚生労働省の「実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業」において作成した基準は次のホームページに掲載されております。
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/modelcurriculum.html
 
3. 職業能力の評価を行う時期
 
  職業能力の評価は全ての訓練を修了した後に実施してください。
また、OJTの中間期にも「中間評価」を実施するようお願いします。それにより、未到達として確認された項目を把握でき、訓練生に助言したり、その後の訓練に反映できるなど、より訓練効果を高めることができます。

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5.申請書類

実践型人材養成システムの認定申請には、次の書類が必要です。

1. 必ず必要となる書類

(1)実施計画認定申請書(様式第7号)
【様式】(Wordファイル45KB) 【記載例】(PDFファイル151KB)
(2)実践型人材養成システム実施計画
【参考様式】(Wordファイル28KB) 【作成例】(PDFファイル66KB)
(3)教育訓練カリキュラム
【参考様式】(Excelファイル24KB) 【作成例】(PDFファイル89KB)
(4)訓練計画予定表
【参考様式】(Excelファイル20KB) 【作成例】(PDFファイル74KB)
(5)職業能力の評価の方法が確認できる書類
【参考様式】(Wordファイル35KB) 【作成例】(PDFファイル53KB)
※(3)〜(5)は「(2)実践型人材養成システム実施計画」の別添資料という想定の作成例です。

2. 該当する場合は必須となる書類

(1)ジョブ・カード様式6(評価シート)を用いて職業能力の評価を行う場合
ジョブ・カード様式6(評価シート)【作成例】(PDFファイル193KB)
(2)Off-JTを実施する教育訓練機関等を確認する書類
 
    1. 「申請事業主以外の者が設置する施設が行う教育訓練」を活用する場合;教育訓練機関の概要がわかる書類
 
  教育訓練の実績がある教育訓練機関の場合
 
  【参考様式】(Excelファイル29KB) 【作成例】(PDFファイル59KB)
  新たに設置された教育訓練機関の場合
  【参考様式】(Excelファイル29KB) 【作成例】(PDFファイル59KB)
    「新たに設置された教育訓練機関」の場合は、教育訓練機関の組織体制、平面図、施設設備が確認できる資料も添付して下さい。
 
    2. 「職業訓練に適合するものとして都道府県知事の認定を受けた職業訓練」又は「公共職業訓練」を活用する場合;職業訓練コースの内容がわかる書類(カリキュラム表や履修科目単位表等)
 
(3)訓練の対象者がキャリア・アップ型【注】の場合
 
    「訓練開始日の前日までの非正規労働者としての労働契約」及び「訓練開始日以後の正社員としての労働契約」のそれぞれの雇用形態を確認できる書類
(雇用契約書、就業規則等の写し)

※その他、申請内容に応じて別途書類を提出いただく場合があります。

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6.実施上の注意点

1. 実施計画や関係法令の遵守について

実践型人材養成システムの実施にあたっては、厚生労働大臣から認定を受けた実施計画に沿って実施してください。また、労働基準法等の労働関係等の法令や訓練内容に関係する法令を遵守してください。それらが守られない場合は厚生労働大臣の認定を取り消される可能性もあります。なお、認定が取り消された事業主に対しては、厚生労働省がやむを得ないと認める場合を除き、認定取消日以降、新たな認定を行わないこととされております。

   2. 実施計画の変更や実施計画認定申請書類に記載した事項に変更があった場合の手続き

厚生労働大臣から実施計画の認定を受けた後に、実施計画の内容等を変更する必要が生じた場合は、次の手続きが必要となります。その場合、事前かつ速やかに当機構都道府県センターにご相談ください。

(1)変更認定申請

1. 対象事項 訓練内容の変更等を伴う計画変更をしたい場合
例;訓練目標の変更に伴い、設定した教科の内容や時間数等を変更する場合
2. 申請期限 変更する部分の訓練を開始する前までに認定を受けられるよう申請する必要があります。
3. 提 出 先 認定申請書類を提出した当機構都道府県センター

(2)変更届出書

1. 対象事項 認定申請書類に記載した事項のうち、訓練内容の変更等を伴わない軽微な記載事項が変更となった場合
例;
・事業主名が変更となった場合
※企業合併に伴い実践型人材養成システムを実施している事業主が解散し、合併後の新事業主が、継続して実践型人材養成システムを実施する場合は、上記(1)の変更認定申請の手続きが必要です。
・代表者が変更となった場合
・実習の実施場所を変更した場合
2. 届出期限 変更の事由が発生してから30日以内
3. 提 出 先 認定申請書類を提出した当機構都道府県センター

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7.訓練終了の報告

訓練終了後、3カ月経過した時点で、認定申請書類を提出した都道府県センターあて、「実践型人材養成システム終了報告書」の提出にご協力ください。

実践型人材養成システム終了報告書 【様式】(Wordファイル35KB)

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