助成金の内容を知りたい・活用したい
助成金を活用したいが、どのような助成金があるか分らない、また、活用方法が知りたいなど、これまで助成金活用の経験がない方に概要を紹介します。
人材育成を支援する助成金制度
キャリア形成促進助成金
訓練等支援給付金
対象要件(一般的な職業訓練対象)
従業員(雇用保険被保険者)の教育に取り組む事業主を支援
- 就業時間内にOFF-JTによる職業訓練を実施
- 10時間以上の訓練時間で実施
- 雇用保険適用事業主である中小企業
支給内容(一般的な職業訓練対象)
- 経費(部外講師謝金、施設借り上げ料、教材費、入学金、受講料)の1/2助成
- 訓練の実施時間中の賃金の1/2助成
(注)短時間労働者の通常労働者への転換、実践型人材養成システム取組などは、要件及び支給内容が変わりますので、ご相談ください。
職業能力評価推進給付金
対象要件及び支給内容
- 従業員に対して職業能力検定を受けさせる事業主(大企業も可)
- 経費及び該当時間賃金の3/4を助成
ワンポイント・アドバイス
- 訓練実施前に計画認定手続きを受けることが必要です。(受給資格認定申請)
- 教育担当の責任者(職業能力開発推進者)を選任しているか確認!!
- 従業員教育を実施している、または計画しているのであればまずはご相談を!!
中小企業雇用創出等能力開発助成金
「キャリア形成促進助成金」とほぼ仕組みは同じですが、下記の目的で教育訓練に取り組む中小企業 事業主に利用範囲が限られます。
- 事業内容の高度化に必要な従業員教育を行う中小企業事業主
- 新分野進出(創業・異業種進出)に必要な従業員教育を行う中小企業事業主
- 若年労働者(35歳未満)に対して実践的な職業訓練を行う中小企業事業主
上記のいずれかの目的による改善計画について県知事の事前認定が必要となります。
支給内容
- 経費(部外講師謝金、施設借り上げ料、教材費、入学金、受講料)の1/2助成(小規模事業所2/3助成)
- 訓練の実施時間中の賃金の1/2助成(小規模事業所2/3助成)
注:小規模事業所とは、常時雇用する労働者が概ね20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、5人)以下の事業主をいいます。
新分野進出による新規雇用を支援する助成金制度
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出に伴い、新たな人材を雇い入れる場合に、その賃金を助成いたします。
生産性を向上させるための基盤人材の雇い入れについても対象となります。(平成20年4月1日から)
制度概要
基盤人材の雇い入れ
新規事業の中核を担う人材で、年収350万円以上(生産性向上計画の場合は450万円以上)の賃金で雇い入れられる者。
基盤人材にあっては1人当たり140万円(5人を限度)。[小規模事業所が生産性向上計画に取り組む場合は180万円]
一般人材の雇い入れ
新規学卒者等、将来のための人材として雇い入れられる者。
一般労働者にあっては1人当たり30万円(基盤人材と同数まで)。[小規模事業所が生産性向上計画に取り組む場合は40万円]
ワンポイント・アドバイス
- 雇い入れる前に手続きが必要です。まずはご相談を!!
- 異業種進出は、日本標準産業分類細分類項目で確認します!!
- 無理のない雇用計画を!!
- 生産性向上計画については、必ず事前にご相談下さい!!
中小企業人材能力発揮奨励金(新設)
生産性の向上が必要とされる中小企業者が、雇用労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的とした雇用環境の高度化に取り組み、かつ、新たな人材を雇い入れた場合、設備の設置・整備に要した費用の一部を助成する制度です。
助成額
対象労働者 |
支給額(小規模事業主以外) |
支給額(小規模事業主) |
1人 |
要した費用の1/4 |
要した費用の1/3 |
2人以上 |
要した費用の1/3 |
要した費用の1/2 |
注1:支給額の上限は、1,000万円(小規模事業主1,500万円)
注2:小規模事業所とは、常時雇用する労働者が概ね20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、5人)以下の事業主をいいます。
ワンポイント・アドバイス
- 生産性向上の必要性は、厚生労働大臣が定める基準以下である場合を指します。予めご相談下さい。
- 対象となる設備の主な例は、「産業用ロボット、自動搬出入装置、高精度小型NC旋盤、3DCAD」など生産性向上が図れる設備。対象設備の確認は、お気軽にお問い合わせ下さい。
建設業を支援する各種助成金制度
建設業に限定した各種助成金について紹介します。教育を中心に建設事業主の方を支援します。
建設教育訓練助成金
認定訓練、技能実習、通信教育等を従業員に受けさせた場合に、活用できます。 原則、経費及び訓練期間中の賃金助成となりますが、訓練の種類により助成方法及び手続きが違いますので、必ずお問い合わせください。
建設事業主団体雇用改善推進助成金
建設業の事業主が、団体の構成員である建設事業主に雇用される建設労働者の雇用改善を図るための事業を行う場合、経費の一部を助成します。
対象となる改善事業(重点項目) 助成率2/3
・処遇改善・教育訓練の共同化、広域化・再就職支援・若年労働者の採用 ・高齢者、女性労働者の活 用・有料職業紹介等
対象となる改善事業(重点項目外) 助成率1/2
・雇用管理改善・報酬管理改善・労働時間管理改善・労働安全管理 ・労使コミュニケーション管理・能力 開発管理・福利厚生管理
建設事業主雇用改善推進助成金(新設)
建設事業主が建設労働者のための年度計画を策定し、その計画に従って雇用改善の取組を実施した場合に助成する制度です。
対象となる改善事業
・雇用管理責任者等の選任・配置のための事業(雇用管理研修等)
・募集・採用を円滑におこなうための新たな取り組み
・高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進する取り組み
・魅力ある職場づくりのための取り組み
・期間雇用労働者の雇用改善(健康診断等)
・社会保険労務士等の利用
助成額
対象費用の1/2、1事業年度あたり200万円を限度。ワンポイント・アドバイス
- 雇用保険適用事業所で雇用保険料率が14/1000であることをご確認下さい!!(一部制度は保険料率11/1000でも活用が可能ですので予めお問い合わせください)
- 他の助成金との複合活用も可能なケースがありますので、ぜひ、ご相談ください!!
事業主団体を支援する助成金制度
事業協同組合等で、会員企業が雇用管理面で抱える様々な課題・問題を解決するため の改善事業への取組を支援いたします。
| 事業名 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1 | 年次計画策定・調査事業 | 業界イメージ調査、従業員意識調査等 |
| 2 | 安定的雇用確保事業 | 企業ガイドブック作成、合同会社説明会開催、業界イメージアップポスターの作成配布等 |
| 3 | 職場定着事業 | 職場環境改善マニュアルの作成配布、職業相談員の配置、職業相談マニュアルの作成配布等 |
| 4 | モデル事業普及活動事業 | 事業効果の上がったモデル事業説明会(ケーススタディ)、雇用管理担当者のレベルアップセミナーの開催等 |
このページに関するお問い合わせ先
[総合窓口及び下記以外]
愛知センター業務第一課 電話:052-221-8752 FAX:052-221-1271
[中小企業基盤人材確保助成金について]
愛知センター助成金部門 電話:052-221-8755 FAX:052-221-1271
[キャリア形成促進助成金・中小企業雇用創出等能力開発助成金について]
愛知センター助成金部門 電話:052-221-8753 FAX:052-221-1271
[建設雇用改善助成金について]
愛知センター業務第一課 電話:052-221-8751 FAX:052-221-1271
